(こんな保育園をめざしています)
1、子どもたち一人ひとりが大切にされる保育園

1、保護者が安心して預け、働き続けられる保育園

1、地域の子育てを応援し、地域に根ざした保育園

1、子も親も職員もいっしょに育つ保育園

 

にこにこ
・自分が大好き、みんなが大好きな子ども

・命を大切にし、平和を願う子ども

わくわく
・明日を楽しみにできる子ども
・自分で考えて行動できる子ども
・たくさんのものに出会い、豊かな感性を育て、
心や体で表現できる子ども
ぐんぐん
・健やかで元気な子ども
・食べることに興味を持ち、なんでもよく食べる子ども
 


運営主体 社会福祉法人 大阪福祉事業財団
大阪市城東区古市1丁目7−8 Tel 06-6931-0098
代表者:理事長 茨木範宏
施設の種類 保育所
園名 阿保くすの木保育園
園長 増田祐子
所在地 松原市阿保2-23-2
Tel 072-336-8928  Fax 072-289-8929
対象児童 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、
保育を必要とする小学校就学前児童
認可定員 90名
利用定員 満3歳以上の児童…62名
満1歳以上満3歳未満の児童…22名
満1歳未満の児童…6名
開設年月日 2014年4月1日
事業所番号 272175000174
職員職種及び員数 園 長 1名
副園長 1名
総主任 1名
保育士 6名
栄養士 1名
調理師 1名
臨時職員 18名程度 
職員の勤務体系 9時〜17時を正規の勤務時間帯とします。
ローテーションにより、各職員の勤務日、勤務時間帯は異なります。
職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。
事業概要 保育所保育指針を踏まえ、以下の保育・事業の提供を行います。
I, 特定教育・保育及び時間外保育の提供
II, 障がい児保育
III, 子育て支援事業
嘱託医 小児科:田中医院
    松原市阿保2丁目11-1 Tel:072-331-0265
歯 科:松谷歯科医院 
    松原市高見の里1丁目15-5 Tel:072-334-6480
施設の概要 園舎-構造:鉄筋コンクリート2階造 延べ面積:586.1㎡
園庭-面積:500㎡
その他 子どもたちの豊かな園生活と保護者が安心して働き続けられることを願い、保育園と共によりよい園づくりを行なうことを目的に、利用園児の保護者で組織された「父母の会」があります。

 
1981年(昭和56年) 90名定員の公立保育所として開所。
2013年(平成25年) 松原市保育所民営化実施計画に基づき、移管法人として大阪福祉事業財団を決定。
4月より引き継ぎ保育を開始。
2014年(平成26年) 社会福祉法人 大阪福祉事業財団 阿保くすの木保育園として事業開始。

 

当園は児童福祉法及び子ども・子育て支援法による認可保育園です。

1.保育を提供する時間

保育を提供する時間は、次のとおりとします。

(1)保育標準時間認定に係る保育時間
保育標準時間認定に係る支給認定証を松原市から交付されている方の場合、7時から18時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります(実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間と通勤時間、その他保育を必要とする時間です)。
なお、上記以外の時間帯において、就労等の理由により保育が必要な場合は、19時までの範囲内で、時間外保育を提供いたします。
時間外保育の利用に当たっては、松原市にお支払いただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります。

(2)保育短時間認定に係る保育時間
保育短時間認定に係る支給認定証を松原市から交付されている方の場合、9時から17時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります(実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間と通勤時間、その他保育を必要とする時間です)。
なお、上記以外の時間帯において、就労等の理由により保育が必要な場合は、7時から9時まで又は、17時から19時までの範囲内で、時間外保育を提供いたします。
時間外保育の利用に当たっては、松原市にお支払いただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります。

2.保育を提供する日

保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。
ただし、下記は休園日とします。

  • 祝日
  • 年末年始 (12月29日~1月3日)
  • 新年度準備協力日(2023年度は、2024年3月23日[土]です。)
3.食事の提供方法及び提供日、アレルギー対応状況

(1)食事の提供方法
自園調理。栄養士が献立をたて、給食職員の手づくりにより提供します。
0歳児のミルクは「ほほえみ」(明治乳業)を使用しています。
献立表は毎月お知らせします。

(2)アレルギー対応状況
食物アレルギー児に対して、医師の指示のもとに対応します。可能な範囲での代替食品の使用及び、除去食での対応をおこないますが、ご家庭の協力をお願いすることもあります。    

4.利用料金

(1)特定教育・保育に係る利用者負担(保育料)
支給認定を受けた松原市に対し、松原市が定める保育料をお支払いいただきます。
毎月遅滞なく納入してください。銀行口座振替の利用をお勧めします。毎月28日に指定の預金口座から引き落としになります。手続きは個人で行ってください。

(2)保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等
(1)に掲げる保育料のほか、園外保育や個人教材等の費用を負担していただきます。

(3)法改正(幼児教育、保育の無償化)に伴い、3.4.5歳児の給食費(主食費・副食費)月額5,000円の実費徴収を致します。

5.時間外保育利用料について 利用認定時間を超えて保育時間の延長をされる場合は、利用料金を負担していただきます。
標準時間認定の方は、18:00以降料金が発生します。1児童30分毎に100円の利用料をいただきます。
短時間認定の方は、9:00以前の利用、17:00以降の利用について料金が発生します。1児童30分毎に100円を徴収します。

 
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